令和4年12月会議 一般質問 「SNSやインターネット上の誹謗中傷への対策」について
※9人登壇 4番目に質問
「SNSやインターネット上の誹謗中傷への対策」について
Q. SNSやインターネット上での誹謗中傷をどのように考えるか。
A. 誹謗中傷という言葉は法律上の定義はないが、一般的には、人や企業に対して不快な思いや恐怖心をもたらすものは全て誹謗中傷と捉える。誹謗中傷行為は、人権侵害に当たり、時として法的責任を負うこともある。(総務部長)
Q. 総務省『#NoHeartNoSNS』の取り組みの情報発信は。
A. 現在は周知に至っていないため、今後は誹謗中傷で悩まれる方々が気軽に相談でき、安心安全に生活していただく為に、ホームページやケーブルテレビ等で周知する。(総務部長)
Q. 誹謗中傷を受けた方の相談はどこで対応するのか、相談窓口はあるのか。
A. SNSやインターネット上での誹謗中傷に限らず、いじめや差別など幅広い人権問題について、壱岐人権擁護委員協議会、法務局、長崎県と連携して対応している。(総務部長)
Q. 壱岐市独自の取組の考えは。
A. 特化した取組はないが、指摘いただいた総務省の取組を周知徹底して関係機関と連携して啓発活動を行う。(総務部長)
Q. 小中学校での取組はあるか。
A. 学校では、道徳の授業において情報モラルの教育を行っている。PTAにおいては、市P連研修や総会、単Pの研修会でも講師等を招き積極的に取り組んでいる。(教育長)
Q. 壱岐市職員に対しての被害はないか。
A. コロナ関係で一部の職員に対して事案があった。該当職員に長崎県の新型コロナウイルス感染症関連人権相談窓口を紹介した。(総務部長)